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    沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第二四号)概要

 本案は、これまでの沖縄振興における成果と課題を踏まえ、沖縄の優位性を生かした自立型経済を発展させるための施策を、沖縄が自ら主体的に講じることにより、その潜在力を存分に引き出すことが可能となるよう、沖縄振興特別措置法を改正し、沖縄の自主性を最大限に尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るための特別措置の充実等を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一  内閣総理大臣は、沖縄の振興を図るため、沖縄振興基本方針を定めるものとし、これに基づき、沖縄県知事は、沖縄振興計画を定めるよう努めるものとすること。国が同意することとされていた分野別計画を廃止すること。

二 観光の振興のため、現行の観光振興地域制度に代わり、観光地形成促進地域制度を設けるとともに、通訳案内士法の特例の創設、沖縄型特定免税店制度の拡充、航空機燃料税の軽減措置の拡充等の措置を講ずること。

三 沖縄の製造業等の高度化及び事業革新の促進のため、現行の産業高度化地域制度に代わり、産業高度化・事業革新促進地域制度を創設すること。

四 沖縄の地理的優位性を生かした国際物流拠点産業の集積を図るため、現行の自由貿易地域及び特別自由貿易地域制度に代わり、国際物流拠点産業集積地域制度を創設すること。

五 良好な景観の形成、子育ての支援等、沖縄の振興を図るに当たって必要な配慮規定を創設する等所要の措置を講ずること。

六 沖縄県が自主的な選択に基づいて実施する沖縄の振興に資する事業等について、当該事業等の実施に要する経費に充てるための交付金に係る規定を創設すること。

七 この法律は、平成二十四年四月一日から施行するとともに、平成三十四年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

八 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に規定する酒税及び揮発油税に関する特例の五年若しくは三年の延長、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律に規定する沖縄振興開発金融公庫の統合時期の十年延長等の措置を講ずること。

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