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    沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第五号)概要

 本案は、沖縄の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図るため、課税の特例等に関し所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 産業の集積を促進することにより沖縄における経済金融の活性化を図るため、現行の金融業務特別地区制度に代えて、経済金融活性化特別地区制度を創設すること。

また、内閣総理大臣は、沖縄県知事の申請に基づき、経済金融活性化特別地区として一を限り指定することができることとし、沖縄県知事は集積を促進しようとする産業の内容等を定めた経済金融活性化計画を策定し、内閣総理大臣が当該計画を認定した場合に課税の特例等の措置を講じることとすること。

二  従来国が指定していた情報通信産業振興地域及び情報通信産業特別地区並びに国際物流拠点産業集積地域について、沖縄県知事が情報通信産業振興計画等を定めることができるものとし、当該計画において各地域等を定めることとする等の措置を講じること。

三 航空機燃料税の軽減措置の適用対象に、沖縄と本土との間を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料に加えて、沖縄県内の各地間を航行する航空機に積み込まれる航空機燃料を追加すること。

四 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。

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