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沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の概要

 

本法律案は、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を推進するため、内閣総理大臣による特定駐留軍用地跡地の指定及び特定駐留軍用地跡地内の土地の買取りの協議等に関する制度を創設するもので、その主な内容は次のとおりである。

 

1 特定駐留軍用地跡地の指定

  (1) 内閣総理大臣は、沖縄県知事の申出に基づき、アメリカ合衆国から返還されることにより特定駐留軍用地でなくなると見込まれる土地であって、その跡地の利用の推進に必要な公共用地を確保するためその区域内における公有地の計画的な拡大が引き続き必要と認められるものを特定駐留軍用地跡地として指定するものとすること。

  (2) 特定駐留軍用地跡地の指定は、当該指定を受けた土地が特定駐留軍用地でなくなった時から、その効力を生ずるものとすること。

 

2 特定駐留軍用地跡地の指定の解除

(1) 内閣総理大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、沖縄県知事の申出に基づき、遅滞なく、特定駐留軍用地跡地の指定を解除し、又はその区域を縮小するものとすること。

(2) 内閣総理大臣は、特定駐留軍用地跡地内の全ての土地が所有者等に引き渡された場合には、直ちに、その指定を解除するものとすること。

(3) 内閣総理大臣は、一の特定駐留軍用地が段階的に返還される場合には、(2)にかかわらず、当該一の特定駐留軍用地の全部の区域が返還されるまでの間は、特定駐留軍用地跡地の指定の解除をしないことができるものとすること。

 

3 特定駐留軍用地に関する規定の準用

特定駐留軍用地に関する特定事業の見通し、土地を譲渡しようとする場合の届出義務等、地方公共団体等に対する土地の買取り希望の申出等、土地の買取りの協議、土地の譲渡の制限及び土地の管理の規定は、特定駐留軍用地跡地について準用するものとすること。

 

4 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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