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    沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の一部を改正する法律案 (内閣提出第二五号)概要

 本案は、沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置を講ずることにより、駐留軍用地跡地の所有者等の生活の安定及び福祉の向上を図りつつ、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用を促進し、もって沖縄県の自立的発展及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図ることを目的として、現行の沖縄振興特別措置法第七章と沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律の二法に分かれて規定されている駐留軍用地跡地に関する規定を本法律案に一元的に定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 題名を「沖縄県における駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化のための特別措置に関する法律」に改めること。

二  国は、沖縄県及び関係市町村との密接な連携の下に、駐留軍用地跡地の利用の促進及び円滑化を図る責務を有すること。

三 沖縄県知事又は関係市町村の長は、日米安全保障協議委員会又は日米合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関してあっせんを要請することができるものとし、この場合において、国は、当該土地についての調査及び測量の実施に関するあっせんに努めるものとすること。

四 国は、駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図る等のため、土地の所有者等が、土地が引き渡された日以後引き続き当該土地を使用せず、かつ収益していないときは、引渡日の翌日から三年を超えない期間内で、所有者等の申請に基づき給付金を支給するものとすること。

五 特定振興駐留軍用地跡地及び大規模振興拠点駐留軍用地跡地の指定等の手続を定めるとともに、特定跡地給付金及び大規模跡地給付金の支給期間は、当該跡地の引渡日の翌日から三年を経過した日から、土地の利用が可能となると見込まれる時期の見通しを勘案して政令で定める期間とすること。

六 沖縄担当大臣、内閣総理大臣が指定する国務大臣、沖縄県知事及び関係市町村の長は、必要があると認めるときは、駐留軍用地跡地ごとに、当該駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の促進に関し必要な事項について協議するため、駐留軍用地跡地利用協議会を組織することができること。

七 この法律は、平成二十四年四月一日から施行するとともに、平成三十四年三月三十一日限り、その効力を失うこと。

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