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   公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)要旨

 本案は、選挙人等の投票しやすい環境を整えるため、同一都道府県の区域内で住所を移した者に係る都道府県の議会の議員及び長の選挙権の取扱いの見直し、在外選挙人名簿の登録制度の見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の伸長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 公職選挙法の一部改正

 1 都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの改善

   日本国民たる年齢満十八年以上の者でその属する市町村を包括する都道府県の区域内の一の市町村の区域内に引き続き三箇月以上住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続き当該都道府県の区域内に住所を有するものは、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

 2 選挙人名簿の登録制度の見直し

   選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧制度を廃止すること。

 3 在外選挙人名簿の登録制度の見直し

  (一) 在外選挙人名簿への登録の移転(選挙人名簿から抹消すると同時に在外選挙人名簿の登録を行うことをいう。以下同じ。)は、当該市町村の選挙管理委員会に(二)の申請がされ、かつ、国外に住所を有するものについて行うものとすること。

  (二) 年齢満十八年以上の日本国民で国外に転出をする旨の住民基本台帳法第二十四条の規定による届出(以下「国外転出届」という。)がされた者のうち、当該国外転出届がされた市町村の選挙人名簿に登録されているものは、政令で定めるところにより、転出の予定年月日までに、文書で、当該市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿への登録の移転の申請をすることができるものとすること。

二 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正

  最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票は、衆議院小選挙区選出議員の選挙の期日前投票所において、その期日前投票と同時に行うものとすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、二については公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から、一の3については公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行するものとすること。

 

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