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   国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)の概要

本案は、最近における公務員給与の改定、物価の変動等の実情を考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 最近における公務員給与の改定及び地方公共団体における選挙執行の状況等を踏まえ、投票所経費、開票所経費及び事務費等の基準額について、その積算基礎である超過勤務手当費等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。(第四条―第七条、第九条、第十三条、第十七条関係)

二 最近における物価の変動等を踏まえ、選挙公報発行費及びポスター掲示場費等の基準額について、その積算基礎である労務賃等を実情に即するよう見直し、これらの基準額を改定すること。(第四条、第五条―第七条、第八条の二、第九条、第十三条、第十七条関係)

三 この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

四 その他所要の規定を整備すること。

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