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   政党助成法の一部を改正する法律案(衆法第二七号)の概要

 本案は、政党の解散時における政党交付金の返還を免れる脱法行為を防止するため、政党が解散等を決定した日後は、政党交付金による支出として寄附をすることができないこととするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政党又はその支部は、政党が解散又は政治団体でなくなることを決定した日後は、政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出として寄附(国会議員の選挙に関し、候補者又は候補者の後援団体に対して行われる寄附を除く。)をすることができないものとすること。(第一四条第一項及び第三項関係)

二 この法律は、公布の日から施行すること。(改正法附則第一条関係)

三 この法律の施行日前に、政党又はその支部から一で制限されることとなる寄附を受けた者が、当該寄附の金額に相当する金額の全部又は一部を国庫に寄附する場合には、公職選挙法の公職の候補者等の寄附の禁止の規定等は、適用しないこととすること。(改正法附則3条関係)

 

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