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     災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出)の概要

本案は、東日本大震災の教訓を生かし、災害対策の強化を図るため、防災に関する組織の充実、地方公共団体間の応援に関する措置の拡充、広域にわたる被災住民の受入れ並びに災害対策に必要な物資等の供給及び運送に関する措置等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住民等の責務

住民が防災に寄与する取組の例として、過去の災害から得られた教訓の伝承を追加すること。

二 防災に関する組織

1 都道府県防災会議の委員に、知事の任命する自主防災組織の構成者又は学識経験者を追加すること。

2 都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の所掌事務に、当該地域に係る災害に関する情報の収集、災害応急対策の実施方針の作成及び災害応急対策の実施等を規定し、国の非常災害対策本部及び緊急災害対策本部の所掌事務に、災害応急対策の実施方針の作成及び緊急措置の実施を追加すること。

三 防災計画

都道府県防災会議及び市町村防災会議は、地域防災計画の策定に当たり、災害が発生した場合に管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援できるよう配慮するものとすること。

四 災害予防

災害予防責任者は、防災教育の実施に努め、災害応急対策又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援する事態に備えた相互応援協定の締結等に努めなければならないものとすること。

五 災害応急対策

1 市町村が被害状況等の報告ができなくなったときは、都道府県は、災害に関する情報収集に特に意を用いなければならないものとすること。

2 市町村長から他の市町村長及び都道府県知事への応援要求、都道府県知事から他の都道府県知事への応援要求の対象を応急措置から災害応急対策に拡大し、都道府県知事は、応援が円滑に実施されないときは、内閣総理大臣に対し、他の都道府県知事に応援を要求するよう求めることができるものとすること。

3 市町村長は、被災住民の広域一時滞在について他の市町村長に協議でき、都道府県外広域一時滞在については、都道府県知事に対し、他の都道府県知事との協議を求めることができるものとすること。

4 都道府県知事又は市町村長は、必要な物資又は資材の供給について指定行政機関の長又は都道府県知事に必要な措置を要請又は要求できるものとし、指定行政機関の長等は、緊急を要し、要請又は要求を待ついとまがないときは、これを待たずに必要な措置を講ずることができるものとすること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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