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     災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五六号)の概要

 本案は、東日本大震災からの教訓を生かし、今後の災害対策の充実・強化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 災害対策基本法の一部改正

 1 災害の定義として、異常な自然現象の例示に、崖崩れ、土石流及び地滑りを追加すること。

2 災害対策は、我が国の自然的特性に鑑み、社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、被害の最小化及び迅速な回復を図ること等を基本理念として行われるものとすること。

3 災害緊急事態の布告があったときは、政府は対処基本方針を定め、内閣総理大臣の指揮監督の下、政府が一体となって対処するとともに、内閣総理大臣は、国民に対し、物資をみだりに購入しないこと等の必要な協力を求めることができるものとすること。

4 災害により地方公共団体の機能が著しく低下した場合、国が地方公共団体の災害応急対策を応援し、応急措置及び広域一時滞在に係る協議を代行しなければならないものとすること。

5 市町村長は、政令で定める基準に適合する施設又は場所を、災害の種類ごとに指定緊急避難場所として指定するとともに、災害が発生した場合における適切な避難所の確保を図るため、政令で定める基準に適合する公共施設等を指定避難所として指定しなければならないものとすること。また、当該市町村に居住する高齢者、障害者及び乳幼児等の避難の確保を図るため特に支援を要する避難行動要支援者の名簿を作成しておかなければならないものとすること。

6 市町村長から避難指示等に関する助言を求められた指定行政機関の長等は、必要な助言をするものとすること。

7 市町村長は、被災者に遅滞なく罹災証明書を交付しなければならないものとすること。

二 災害救助法の一部改正

他の都道府県から救助の応援を受けた被災都道府県は、国に対して応援費用の立替弁済を要請でき、国は、立替弁済又は被災都道府県への国庫負担金を応援都道府県へ支払うことができるものとすること。

三 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正

特定非常災害の被災者である相続人が相続の承認又は放棄をすべき期間の末日が災害発生日以後政令で定める日の前日までに到来する場合は、その期間を当該政令で定める日まで伸長するものとすること。

四 内閣府設置法及び厚生労働省設置法の一部改正

  災害救助法等の所管を厚生労働省から内閣府に移管するものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

 

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