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     災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第二〇号)の概要

 本案は、災害弔慰金について、支給対象となる遺族の範囲に、死亡した者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹を加えるものである。

 なお、この法律は、公布の日から施行し、改正後の遺族の範囲に関する規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用することとしている。

 

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