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   大規模災害からの復興に関する法律案(内閣提出第57号)の概要

 本案は、大規模な災害からの円滑かつ迅速な復興を図るため、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定、市町村による復興計画の作成及びこれに基づく特別の措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

  大規模な災害からの復興は、国と地方公共団体とが適切な役割分担の下に地域住民の意向を尊重しつつ協同して、災害を受けた地域における生活の再建及び経済の復興を図るとともに、災害に対して将来にわたって安全な地域づくりを円滑かつ迅速に推進することを基本理念として行うものとすること。

二 復興対策本部及び復興基本方針

 1 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、緊急災害対策本部が設置された災害(以下「特定大規模災害」という。)が発生した場合に、内閣総理大臣は、復興対策本部を設置することができるものとし、本部は、復興基本方針案の作成及び復興施策の総合調整に関すること等をつかさどるものとすること。

 2 政府は、復興の意義、目標及び施策の基本的な方針等を定める復興基本方針を定めるものとすること。

三 復興のための特別の措置

 1 特定大規模災害により土地利用の状況が相当程度変化した地域等をその区域とする特定被災市町村は、単独で又は当該市町村を包括する特定被災都道府県と共同して、復興計画を作成できるものとし、復興協議会の手続等を経て公表された復興計画に記載の事項について、特別の措置があるものとすること。

 2 特定大規模災害を受けた区域については、都市計画に一団地の復興拠点市街地形成施設を定めることができるものとすること。国は、特定大規模災害等の被災都道府県知事からの要請等があり、都道府県は、特定大規模災害等の被災市町村長からの要請があり、かつ、必要と認めるときは、代わって自ら都市計画の決定、変更に必要な措置をとることができるものとすること。

 3 国は被災都道府県又は被災市町村の長等から、被災市町村を包括する都道府県は当該被災市町村の長から要請があり、かつ、必要と認めるときは、災害復旧事業等に係る工事を施行できるものとすること。

四 雑則

 1 復興計画作成等のため必要なとき、地方公共団体の長等は、関係行政機関又は関係地方行政機関の長に職員の派遣を、内閣総理大臣又は都道府県知事に派遣のあっせんを求めることができるものとすること。

 2 国は、別に法律で定めるところにより、特定大規模災害からの復興のため財政上の措置その他の措置を速やかに講ずるものとすること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。

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