衆議院

メインへスキップ



     東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)の概要

 本案は、南海トラフ地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進を図るため、南海トラフ地震防災対策推進地域等の指定、各種計画の作成及び財政上の特別の措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に改めること。

二 内閣総理大臣は、南海トラフ地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災対策を推進する必要がある地域を、南海トラフ地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)として指定するものとすること。

三 中央防災会議は、推進地域の指定があったときは、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を作成し、その実施を推進しなければならないこと。

四 指定行政機関の長等は、防災業務計画において、地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項、津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項等を含む一定の事項を定めた部分を南海トラフ地震防災対策推進計画(以下「推進計画」という。)とすること。

五 市町村防災会議は、四の事項に加え、七の津波避難対策緊急事業計画の基本となるべき事項を定めることができること。

六 内閣総理大臣は、推進地域のうち、特に著しい津波災害が生じるおそれがあるため、津波避難対策を特別に強化すべき地域を、南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとすること。

七 特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、市町村防災会議が定める推進計画に基づき、避難施設、避難路等の整備に関する事業及び集団移転促進事業等の南海トラフ地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を都道府県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、作成することができること。

八 津波避難対策緊急事業に係る特例として、津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担割合の特例等を設けること。

九 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置を設けること。

十 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.