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     活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)の概要

本案は、活動火山対策の強化を図るため、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣は、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針を定めなければならないこと。

二 内閣総理大臣は、基本的な指針に基づき、火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができること。

三 警戒地域の指定があったときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うための火山防災協議会を組織すること。

四 都道府県防災会議及び市町村防災会議は、警戒地域の指定があったときは、それぞれ、火山防災協議会の意見聴取を経て、地域防災計画に所定の事項を定めなければならないこと。

五 警戒地域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画に基づき、警戒地域における円滑な警戒避難を確保する上で必要な事項を住民等に周知させるため、印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないこと。

六 警戒地域内に存する一定の集客施設及び要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、火山現象の発生時における当該施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する計画を作成するとともに、同計画の定めるところにより避難訓練を行わなければならないこと。

七 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山者等に関する情報の把握に努めなければならないこととし、登山者等においても火山の爆発のおそれに関する情報の収集等に努めること。

八 国及び地方公共団体が火山現象の研究及び観測のために努めることに、大学その他の研究機関相互間の連携の強化並びに火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保を加えること。

九 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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