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     首都直下地震対策特別措置法案(災害対策特別委員長提出、衆法第七号)の概要

 本案は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図り、もって首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、必要な措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとし、政府は、緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推進基本計画」という。)を定めなければならないこと。

二 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なものの維持に係る緊急対策の実施に関する計画を定めなければならないこと。

三 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能維持基盤整備等地区として指定するものとすること。

四 三の指定があったときは、関係地方公共団体は、共同して、必要な基盤の整備及び安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整備等計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができること。

五 認定を受けた基盤整備等計画に係る特別の措置として、開発許可の特例等を設けること。

六 関係都県知事は、緊急対策推進基本計画を基本として、緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画を作成することができること。

七 緊急対策区域を含む地方公共団体は、単独又は共同で、緊急対策区域内の区域について首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができること。

八 認定を受けた特定緊急対策事業推進計画に基づく事業に対する特別の措置として、建築基準法の特例等を設けること。

九 地震観測施設等の整備、総合的な防災訓練の実施、広域的な連携協力体制の構築、財政上の措置等について規定すること。

十 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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