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     東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律案(内閣提出第六三号)の概要

本案は、東日本大震災に対処するため、地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定被災地方公共団体等に対する補助等

 1 東日本大震災により被害を受けた水道施設、交通安全施設、廃棄物処理施設等の災害復旧事業について、総合負担軽減方式により算定した補助率で、国が補助を行うこと。

 2 東日本大震災により被害を受けた市町村庁舎、社会福祉施設、中央卸売市場、空港等の災害復旧事業について、国が補助等を行うこと。

 3 特定被災地方公共団体を「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する特定地方公共団体とみなして、同法の規定を適用すること。

 4 東日本大震災により特に必要となった廃棄物(がれき等)の処理を行うための費用について、総合負担軽減方式により算定した補助率で、国が補助を行うこと。

二 社会保険の加入者等についての負担の軽減

被災者・事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じること。

三 農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援

 1 一般会計から漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定及び漁業共済保険勘定への繰入れ等を行うこと。

 2 株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫の行う危機対応業務の円滑な実施のために行われる出資の延長を行うこと。

 3 農業・漁業者及び中小企業者に対する信用保険における国のてん補率の引き上げ等を行うこと。

 4 株式会社日本政策金融公庫の行う貸付金の償還期限の延長等を行うこと。

四 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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