災害対策基本法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)の概要
本案は、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、道路管理者が自ら緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件を移動することができることとする等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 緊急通行車両の通行を確保するための車両の移動等
1 道路管理者は、災害時において、緊急通行車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、区間を指定して、緊急通行車両の通行の妨げとなる車両の運転者等に対して移動その他の必要な措置を命ずることができること。
2 運転者等の不在時等は、道路管理者自ら1の措置をとることができることとし、その際は、やむを得ない限度において車両等の破損ができること。
3 道路管理者は、1又は2の措置のためやむを得ない必要があるときは、他人の土地の一時使用又は竹木等の障害物の処分ができること。
4 会社管理高速道路については独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、公社管理道路については地方道路公社が、1から3までの道路管理者の権限を代行すること。
二 道路管理者間及び関係機関の連携及び調整
1 国土交通大臣は道路管理者である都道府県及び市町村に対し、都道府県知事は道路管理者である指定都市以外の市町村に対し、一1から3の措置について指示ができること。
2 都道府県公安委員会は、道路管理者に対し、一1から3の措置を要請することができること。
三 損失補償
道路管理者等は、一2又は3の処分により、通常生ずべき損失を補償しなければならないこと。
四 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。