(災害対策特別委員会)
平成三十年特定災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律案(災害対策特別委員長提出、衆法第四六号)の概要
本案は、平成三十年特定災害関連義援金に係る拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら同義援金を使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 差押えの禁止等
1 平成三十年特定災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 平成三十年特定災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。
二 平成三十年特定災害関連義援金
この法律において「平成三十年特定災害関連義援金」とは、次に掲げる災害に係る義援金をいうこと。
1 平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震及びこれに引き続いて発生した余震による災害
2 平成三十年七月豪雨による災害
三 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。
2 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成三十年特定災害関連義援金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。