衆議院

メインへスキップ



   防災・減災等に資する国土強靱化基本法案(二階俊博君外十一名提出、第百八十三回国会衆法第一八号)の概要

本案は、事前防災及び減災その他迅速な復旧復興並びに国際競争力の向上に資する大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくり(以下「国土強靱化」という。)に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本理念を定め、国等の責務を明らかにし、国土強靱化基本計画(以下「基本計画」という。)の策定その他国土強靱化に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、国土強靱化推進本部(以下「本部」という。)の設置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土強靱化に関する施策の推進は、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、明確な目標の下に、大規模災害等からの国民の生命、身体及び財産の保護並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野について現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に定めること等により、行われなければならないこと。

二 基本方針として、大規模災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず、維持され、我が国の政治、経済及び社会の活動が持続可能なものとなるようにすること、国民の財産・公共施設に係る被害の最小化に資すること及び迅速な復旧復興に資することを定めること。

三 国土強靱化に関する施策の策定・実施の方針として、既存の社会資本の有効活用等により施策の実施に要する費用の縮減を図ること、施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資すること、地域の特性に応じて自然との共生及び環境との調和に配慮すること、実施されるべき施策の重点化を図ること及び民間の資金の積極的な活用を図ることを定めること。

四 政府は、基本方針等を踏まえ、国土強靱化に係る国の他の計画等の指針となるべきものとして、閣議の決定を経て基本計画を定めること。また、都道府県又は市町村は、国土強靱化地域計画を定めることができること。

五 国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、本部を置くこととし、基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること等の事務をつかさどること。

六 本部は、大規模災害等に対する ( ぜい ) 弱性評価の指針を定め、これに従って脆弱性評価を行い、その結果に基づき、基本計画の案を作成しなければならないこと。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.