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     東日本大震災復興特別区域法の一部を改正する法律案(東日本大震災復興特別委員長提出、衆法第一七号)の概要

 本案は、東日本大震災の被災地における復興整備事業の実施の状況に鑑み、復興整備事業の用地取得について、土地収用制度の活用により一層の迅速化を図り、復興整備事業の工事着工の更なる早期化を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 復興整備事業に係る土地収用法等の特例の創設

1 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書を受理した日から二月以内に、事業の認定に関する処分を行うように努めなければならないこと。

2 裁決申請書の添付書類について、一部の記載事項を不要とするとともに、土地調書の添付を省略することができること。

3 緊急に施行する必要がある事業のための土地使用の許可の要件について、東日本大震災からの復興を円滑かつ迅速に推進することが困難となるときを明記するとともに、許可による使用の期間を一年に延長すること。

4 緊急使用に伴う損失補償の請求があった場合の供託に関する民法の規定の適用について、その要件を緩和すること。

5 収用委員会は、明渡裁決の申立てがあったときは、できる限り六月以内に明渡裁決又は却下の裁決をするよう努めること。

二 小規模団地住宅施設整備事業の特例の創設

復興整備事業に小規模団地住宅施設整備事業(一団地における五戸以上五十戸未満の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設の整備に関する事業をいう。)を追加し、小規模団地住宅施設整備事業に係る一団地における集団住宅等については、都市計画法に規定する一団地の住宅施設とみなし、収用適格事業とすること。

三 大規模災害からの復興に関する法律の一部改正

大規模災害からの復興に関する法律について、一及び二と同様の改正を行うこと。

四 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。

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