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                  (東日本大震災復興特別委員会)

 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法案(参議院提出、第177回国会参法第12号)の概要

 

 本案は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、対象事業者に対し、金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じて債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする法人として、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構(以下「機構」という。)を設立しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構を通じて国等による資本金の組成を行うこととし、機構の資金借入れ等については、政府保証を付することができることとすること。

二 再生支援を受けることができる対象事業者は、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域において債権者等と協力してその事業の再生を図ろうとするものとすること。

三 機構は、支援決定を行った対象事業者に対してリース業者を含む金融機関等が有する債権の買取り、資金の貸付け、債務保証、出資、専門家の派遣、担保財産の取得等により、事業の再生を支援すること。

四 機構は、原則として機構成立の日から5年以内に支援決定を行うとともに、支援決定の日から15年以内に全ての再生支援を完了するよう努めること。

五 機構による債権の買取価格は、適正な時価によるものとし、東日本大震災の発生直前の債権の価額に、東日本大震災による被害の状況等に応じて主務大臣が支援基準で定める割合を乗じて得た額を基本とすること。

六 機構は、買取債権の管理及び処分に当たっては、対象事業者の債務の一部免除及び一定期間の弁済猶予をしなければならないこととするとともに、第三者保証人の保証債務については、免除等の措置をとらなければならないこととすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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