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   地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、現地対策本部の設置に関し承認を求めるの件(内閣提出、承認第七号)の概要

 本件は、関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務等を行う体制を整備するため、「東日本大震災復興基本法」に規定する東日本大震災復興対策本部の現地対策本部を岩手、宮城及び福島の三県に設置することについて、地方自治法第百五十六条第四項の規定に基づき、国会の承認を求めるものである。

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