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     東日本大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案(内閣提出第70号)の概要

本案は、東日本大震災が、被害が甚大で、被災地域が広範にわたる等大規模であるとともに、地震・津波・原発事故の複合災害であるという未曽有の災害であることに鑑み、被災地域の復興についての基本理念、東日本大震災復興対策本部の設置等を定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

 1 単なる災害復旧にとどまらない抜本的な対策を推進すること。

 2 被災地域の住民の意向を尊重すること。

 3 国民相互の連帯を基本に、国民、事業者その他民間の多様な主体の自発的協働と役割分担を行うこと。

 4 少子高齢化、エネルギー利用の制約、環境負荷等の課題の解決に資する先導的施策に取り組むこと。

 5 安全な地域づくり、社会経済の再生、地域文化の振興等を図るための施策を推進すること。

 6 原発事故による被災地域の復興については、復旧状況等を勘案しつつ、1から5の事項を行うこと。

二 国及び地方公共団体の講ずる措置

  国及び地方公共団体は、一の基本理念にのっとり、被災地域の復興に必要な措置を講ずること。

三 東日本大震災復興対策本部の設置

 1 被災地域の復興施策に関する基本的方針の企画・立案・総合調整、関係行政機関が講ずる復興施策の実施の推進・総合調整等を行うため、内閣に、内閣総理大臣を長とし、国務大臣等を本部員とする東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置くこと。 

 2 本部の地方機関として、所要の地(岩手、宮城、福島)に、関係府省の副大臣等を長とする現地対策本部を置くこと。

 3 本部に事務局を置き、事務局に現地対策本部事務局を置くこと。

四 東日本大震災復興構想会議等の設置

 1 本部に、本部長の諮問に応じて被災地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行う東日本大震災復興構想会議を置くこと。

 2 本部に、原発事故による被災地域の復興に関する重要事項の調査審議等を行うための合議制の機関を置くことができること。

五 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行すること。

2 政府は、復興庁(復興の企画・立案・総合調整を行う行政組織)の設置等について総合的に検討を加え、この法律の施行後一年以内を目途に必要な法制上の措置を講ずること。

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