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      東日本大震災復興基本法案(東日本大震災復興特別委員長提出、衆法第一三号)の概要

本案は、東日本大震災が、被害が甚大で、かつ、被災地域が広範にわたる等大規模であるとともに、地震・津波・原発事故の複合災害であるという未曽有の国難であることに鑑み、東日本大震災からの復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本理念

 1 新たな地域社会の構築がなされ、二十一世紀半ばにおける日本のあるべき姿を目指して行われること。

 2 被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて多様な国民の意見が反映されること。

 3 国民相互の連帯・協力を基本に、民間の多様な主体が自発的に協働し、適切に役割を分担すること。

 4 少子高齢化等の我が国の課題や食料問題等の人類共通の課題の解決に資する先導的取組を行うこと。

 5 安全な地域づくり、社会経済の再生、地域文化の振興等を図るための施策を推進すること。

 6 原発事故による被災地域の復興については、復旧状況等を勘案しつつ、1から5の事項を行うこと。

二 国及び地方公共団体の責務

  国及び地方公共団体は、基本理念にのっとり、復興に必要な措置を講ずる責務を有すること。

三 基本的施策

 1 国は、復興以外の施策の歳出削減並びに財政投融資及び民間の資金の積極的な活用により、復興資金の確保に努めること。また、復興に必要な資金の確保のため、復興債を発行すること。

 2 政府は、復興の推進を図るため、復興特別区域制度について、速やかに法制上の措置を講ずること。

四 東日本大震災復興対策本部等の設置

 1 東日本大震災復興基本方針の企画・立案・総合調整、復興施策の実施の推進・総合調整等を行うため、内閣に、内閣総理大臣を長とする東日本大震災復興対策本部(以下「本部」という。)を置くこと。

 2 本部の地方機関として、所要の地に、関係府省の副大臣等を長とする現地対策本部を置くこと。

 3 本部に、本部長の諮問に応じて復興に関する調査審議等を行う東日本大震災復興構想会議を置くとともに、原発事故による被災地域の復興に関する調査審議等を行う合議制の機関を置くことができること。

五 復興庁の設置に関する基本方針

 1 内閣に、東日本大震災からの復興施策の企画・立案・総合調整及び実施等を行う復興庁を、期間を限って置くこととし、政府は、その設置について、可能な限り早期に法制上の措置を講ずること。

 2 本部は、復興庁の設置の際に廃止し、本部の組織の機能は、復興庁の組織に引き継がれること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

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