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   地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第九号)の概要

 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成三十年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方交付税の総額の特例等

 1 平成三十年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額六千七百五十億円、平成三十年度における法定加算額三千三百六十七億円及び臨時財政対策のための特例加算額千六百五十五億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額四千億円、同特別会計借入金利子支払額八百四億円等を控除した額十六兆八十五億円とすること。

 2 平成二十八年度における地方交付税の精算減額二千二百四十五億円について、平成三十四年度から平成三十八年度までの各年度分の地方交付税の総額から減額すること。

二 基準財政需要額の算定方法の改正

 1 当分の間の措置として、「地域の元気創造事業費」及び「人口減少等特別対策事業費」において、まち・ひと・しごと創生に要する経費の財源を措置するほか、平成三十年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用等を改正すること。

 2 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。

三 震災復興特別交付税に関する特例

  震災復興特別交付税に充てるため、平成三十年度分の地方交付税の総額に三千二百五十七億円を加算するほか、平成三十年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

四 施行期日

  この法律は、平成三十年四月一日から施行すること。

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