特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律案(内閣提出第五号)の概要
本案は、地方税の税源の偏在性の是正に資するための特別法人事業税を創設し、その収入額に相当する額を特別法人事業譲与税として都道府県に対して譲与するため、必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 特別法人事業税は、法人の事業税の納税義務者に対して課する国税とし、法人の事業税額を課税標準とすること。また、税率は、資本金一億円以下の普通法人等について三十七パーセントとする等とし、申告及び納付、賦課徴収等については、法人の事業税と併せて行うこと。
二 特別法人事業譲与税は、特別法人事業税の収入額を、使途を限定しない一般財源として人口の基準等により都道府県に対して譲与すること。
三 この法律は、一部の規定を除き、平成三十一年十月一日から施行すること。