衆議院

メインへスキップ



                                        (総務委員会)

   電気通信事業法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号)の概要

 本案は、電気通信事業の公正な競争の促進、電気通信役務の利用者及び有料放送の役務の国内受信者の利益の保護等を図るため、電気通信事業の登録の更新に関する制度の創設、電気通信役務及び有料放送の役務の提供に関する契約の解除並びに本邦に入国する者が持ち込む無線設備を使用する無線局に係る規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 電気通信事業の登録について、第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人が特定の者と合併をする場合等にあっては、その更新を要することとするとともに、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者であって総務大臣が指定するものに対して一定の行為を禁止する規定の緩和等の措置を講ずること。

二 総務大臣が指定する電気通信役務又は有料放送の役務の提供に関する契約を締結した利用者又は国内受信者は、書面により当該契約の解除を行うことができることとするほか、電気通信事業者、有料放送事業者又は媒介等業務受託者に対し、これらの役務等の契約の締結の勧誘を受けた者が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為を禁止する規定等を整備すること。

三 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有する電気通信設備を電気通信事業者の通信の用に供する電気通信役務のうち、確実かつ安定的な提供を確保する必要があるものを提供する電気通信事業を営もうとする者は、電気通信事業の届出をしなければならないこととするとともに、当該電気通信設備の管理規程を定めなければならないこととする等の規定を整備すること。

四 本邦に入国する者が、電波法に定める技術基準に相当する技術基準に適合する無線設備を持ち込み、これを使用して無線局を開設しようとする場合には、当該無線設備を一定の期間に限り適合表示無線設備とみなすこととする等の規定を整備すること。

五 電気通信業務を行うことを目的とする特定基地局の開設計画の認定において電気通信事業の登録を要件とするとともに、当該登録が取り消された場合等に当該認定を取り消す等の規定を整備すること。

六 基準不適合設備の製造業者、輸入業者又は販売業者に対する総務大臣の勧告の要件を改めること等の規定を整備すること。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.