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(総務委員会) 

   電波法及び電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第二七号)の概要

 本案は、電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展に対応した規制の合理化を図るため、電波利用料の料額の改定、電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に係る規定の整備、登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器等の ( こう ) 正等に係る期間の延長等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 免許人等が電波利用料として国に納めなければならない金額の改定を行うこと。

二 電波利用料の使途として、新たな衛星基幹放送に対応する空中線を接続した場合に技術基準に適合しないこととなる既設の受信設備について、当該技術基準に適合させる改修のために必要な援助を追加すること。

三 電気通信業務を行うことを目的としない船舶地球局の実用化に伴い、免許の申請書の添付書類に係る記載事項を定める等の規定の整備を行うこと。

四 登録検査等事業者及び登録認定機関がその業務に使用する測定器などの ( こう ) 正について、現在一年以内とされている ( こう ) 正に係る期間を、優れた性能を有する測定器などについては、一年を超え三年を超えない範囲内において総務省令で定める期間とすること。

五 現在おおむね三年ごととされている電波の利用状況の調査等の周期について、その規定を削除し、総務省令で定めることとすること。

六 航空機局等の免許人が、無線設備等の点検その他の保守に関する規程を定めて総務大臣の認定を受けることができることとし、認定の基準その他の所要の規定を設けるとともに、当該認定に係る航空機局等を定期検査の対象外とすること。

七 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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