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(総務委員会) 

   独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第二四号)概要

 本案は、郵政事業のユニバーサルサービスの提供を安定的に確保するため、郵便局ネットワークの維持を支援するための交付金及び拠出金の制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本郵便株式会社に対し、郵便局ネットワークの維持に要する費用のうち、基礎的な費用に充てるための交付金を交付するとともに、その費用を日本郵便株式会社、関連銀行及び関連保険会社の郵便局ネットワークの利用の度合に応じて按分して得た額のうち、関連銀行及び関連保険会社に係るものを、拠出金として、関連銀行及び関連保険会社から徴収すること。

二 一の交付金の交付と拠出金の徴収に関する業務を、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構の業務に追加するとともに、機構の名称を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改めること。

三 交付金の交付等に関する新法の規定については、新法の施行状況等を勘案し、郵政事業のユニバーサルサービスの提供を確保するために、郵便局ネットワークを維持する観点からの検討条項を設けること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、交付金の交付及び拠出金の徴収の規定は、平成三十一年四月一日から適用すること。

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