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                                        (総務委員会)

電気通信事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第七四号)(参議院送付)の概要

 本案は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者として、総務大臣により指定された者は、当該電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を、技術基準に適合するように維持しなければならないこととすること。

二 事業用電気通信設備の管理規程について、その記載事項を設備の管理の方針、体制、方法等に関する事項と定めるとともに、総務大臣は、その変更及び遵守を命ずることができることとすること。

三 電気通信事業者は、事業用電気通信設備の管理の方針、体制及び方法に関する事項を統括管理させるため、電気通信設備統括管理者を選任しなければならないこととすること。

四 電気通信事業者は、電気通信主任技術者に、総務大臣の登録を受けた者が行う事業用電気通信設備の工事、維持及び運用の監督に関する講習を受けさせなければならないこととすること。

五 技術基準適合認定等を受けた端末機器を組み込んだ製品の製造業者等が、その端末機器に付されている技術基準適合認定等の表示を製品に適切に転記することを可能とすること。

六 携帯電話端末等の技術基準適合認定等を受けた端末機器の修理業者が、技術基準適合性に影響を与えない範囲での修理の確認を行う場合に、総務大臣の登録を受けることを可能とすること。

七 その他所要の規定の整備を行うこと。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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