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                                        (総務委員会) 

   行政不服審査法案(内閣提出第七〇号)概要

 本案は、行政庁の処分又は不作為に対する不服申立ての制度について、より簡易迅速かつ公正な手続による国民の権利利益の救済を図るため、不服申立ての種類の一元化、審理員による審理手続、行政不服審査会への諮問手続の導入等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 審理の公正性の向上を図るため、原処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うとともに、裁決に当たっては、原処分又は裁決のいずれかの段階で他の第三者機関が関与する場合や審査請求人が希望しない場合等を除き、審査庁は、法律又は行政に関して優れた識見を有する者で構成される行政不服審査会等に諮問すること。また、審査請求人等が証拠書類等の写しの交付を求めることができることとするなど、審理手続における審査請求人等の手続保障を拡充すること。

二 国民の利便性の向上を図るため、不服申立てをすることができる期間を現行の六十日から三か月に延長すること。また、審査請求及び異議申立てを審査請求に一元化するとともに、個別法における特別の定めにより、「再調査の請求」及び「再審査請求」の手続を設けることができること。さらに、審査庁は、標準審理期間を定めるよう努めなければならないこととするとともに、審理を計画的に進める必要がある場合に事前に争点等を整理するための手続を設けるなど、審理の迅速化のための措置を講ずること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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