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(総務委員会) 

   地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要

 本案は、東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図るため、平成二十四年度における固定資産税及び都市計画税の課税免除等の措置並びに個人住民税及び不動産取得税に係る特例措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 道府県民税及び市町村民税

 1 居住用財産の買換えの特例等について、居住用家屋が滅失した場合には、一定の要件の下、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後七年を経過する日の属する年の十二月三十一日までの間に延長すること。

2 所有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった納税義務者が、住宅の再取得等をし、所得税における東日本大震災に係る特例措置の適用を受けたときは、現行の個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象とすること。

二 不動産取得税

 1 被災農用地の所有者等がこれに代わる農用地を取得した場合に、平成三十三年三月三十一日までの間の取得に限り、当該被災農用地の面積相当分を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずること。

 2 警戒区域設定指示の対象区域内に所在していた農用地の所有者等がこれに代わる農用地を取得した場合に、当該警戒区域設定指示が解除された日から三月を経過する日までの間の取得に限り、当該対象区域内農用地の面積相当分を価格から控除する課税標準の特例措置を講ずること。

三 固定資産税及び都市計画税

 1 津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画区域において新たに取得等された一定の津波対策の用に供する償却資産に対して課する固定資産税の課税標準の特例措置を講ずること。

 2 津波により区域の全部若しくは大部分において家屋が滅失・損壊した区域等として市町村長が公示した区域内に所在する土地及び家屋(一定のものを除く。)に対して平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする特例措置等を講ずること。

 3 警戒区域設定指示等の対象区域のうち、住民の退去又は避難の実施状況その他当該区域内の状況を総合的に勘案して市町村長が公示した区域内に所在する土地及び家屋に対して平成二十四年度分の固定資産税及び都市計画税を課さないものとする特例措置等を講ずること。

 4 被災した一定の鉄道施設等を所有する鉄道事業者が、平成二十八年三月三十一日までの間に、当該鉄道施設等に代わる償却資産を取得等した場合に、固定資産税の課税標準の特例措置を講ずること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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