(総務委員会)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一号)の概要
本案は、地方財政の状況等に鑑み、平成二十八年度における地方交付税の総額を確保するため同年度分の地方交付税の総額について加算措置を講ずるとともに、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況を踏まえて同年度分の震災復興特別交付税の額を減額しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法の一部改正
1 平成二十八年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として五千四百三十六億五千四百万円を加算すること。
2 1の加算額のうち、二千七百十八億二千七百万円に相当する額について、平成二十九年度から平成三十三年度までの各年度における地方交付税の総額から五百四十三億六千五百四十万円をそれぞれ減額すること。
3 東日本大震災に係る復興事業等の実施状況を踏まえて、平成二十八年度分の震災復興特別交付税の額から二百十三億千八百十一万九千円を減額すること。
二 特別会計に関する法律の一部改正
交付税及び譲与税配付金特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例に関し、平成二十八年度及び平成二十九年度から平成三十三年度までの繰入金の額について所要の改正を行うこと。
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。