(総務委員会)
地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六号)の概要
本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、地方交付税の総額の確保に資するため、所得税等に係る地方交付税の率の変更等を行うとともに、平成二十七年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、地方交付税の単位費用等の改正、公営競技納付金制度の延長等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の改正
所得税の収入額に対する地方交付税の率を引き上げ百分の三十三・一とし、法人税の収入額に対する地方交付税の率を引き下げ百分の三十三・一とし、酒税の収入額に対する地方交付税の率を引き上げ百分の五十とし、たばこ税を地方交付税の対象税目から除くこと。
2 地方交付税の総額の特例等
(一) 平成二十七年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の税収の状況を踏まえて行う加算及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額六千七百億円、平成二十七年度における法定加算額三千九百二十六億円及び臨時財政対策のための特例加算額一兆四千五百二十九億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)借入金償還額三千億円、交付税特別会計借入金利子支払額千六百十四億円等を控除した額十六兆七千五百四十八億円とすること。
㈡ 財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の交付税特別会計への繰入れの特例を設けること。
3 基準財政需要額の算定方法の改正
地方創生に要する経費の財源を措置するため、「地域の元気創造事業費」に加え、当分の間の措置として「人口減少等特別対策事業費」を設けるほか、平成二十七年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用等を改正すること。
4 震災復興特別交付税に関する特例
震災復興特別交付税に充てるため、平成二十七年度分の地方交付税の総額に五千八百九十八億円を加算するほか、平成二十七年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。
二 地方財政法の一部改正
公営競技を行う地方公共団体の地方公共団体金融機構に対する納付金の納付制度を五年間延長すること。
三 この法律は、平成二十七年四月一日から施行すること。