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                 (総務委員会) 

市町村の合併の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二〇号)の概要

本案は、自主的な市町村の合併が引き続き円滑に行われるよう市町村の合併の特例等に関する法律の期限を十年間延長するとともに、市町村の合併が相当程度進捗していること等にかんがみ都道府県等の積極的な関与による市町村の合併の推進を定めている規定を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名及び目的規定の改正

  法律の題名を「市町村の合併の特例に関する法律」に改め、改正内容に対応し、目的規定中の「自主的な市町村の合併の推進による市町村の規模の適正化」を「自主的な市町村の合併の円滑化」に改めること。

二 市となるべき要件の特例に関する規定の改正

  合併後の普通地方公共団体の市となるべき要件は人口三万以上を有することとする特例を廃止すること。

三 地方交付税の額の算定の特例に関する規定の改正

  地方交付税の額を算定する場合においては、合併市町村については、市町村の合併に伴い臨時に増加する経費の需要を基礎として、基準財政需要額の測定単位の数値を補正するものとする特例を廃止するとともに、合併市町村に交付すべき地方交付税の額を、合併年度及びこれに続く五年度については、合併前の合算額を下らない額とし、その後五年度については、当該合算額に総務省令で定める率を乗じた額を下らないように算定した額とすること。

四 市町村の合併の推進に関する規定の廃止

  総務大臣が市町村の合併を推進するための基本指針を定め、当該指針に基づき都道府県が市町村の合併の推進に関する構想を定めるものとする等の合併推進に向けた国、都道府県による関与を廃止すること。

五 国、都道府県等の協力等に関する規定の改正

 1 国は、都道府県及び市町村に対し、これらの求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとすること。

 2 都道府県は、市町村に対し、その求めに応じ、市町村の合併に関する助言、情報の提供その他の措置を講ずるものとすること。

六 その他

  法律の有効期限を平成三十二年三月三十一日まで延長すること。

七 施行期日

  改正法の施行期日を平成二十二年四月一日とすること。ただし、法律の有効期限に関する規定については、公布日施行とすること。

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