衆議院

メインへスキップ



(総務委員会) 

   住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出第四四号)の概要

 本案は、市町村の区域外へ住所を移した場合においても住民基本台帳カードを引き続き利用することができるよう所要の手続を定め、また、外国人住民(日本の国籍を有しない者のうち、((1))中長期在留者、((2))特別永住者、((3))一時庇護許可者又は仮滞在許可者、((4))出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であって市町村の区域内に住所を有するものをいう。以下同じ。)の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資するため、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加え、住民票の記載事項等について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住民基本台帳カードの継続利用に関する事項

 1 転出の場合、住民基本台帳カードを、これを交付した市町村長に返納しなければならないとする規定を削除するとともに、転入地の市町村長によるカード記載事項の変更等の手続を定めること。

 2 住民基本台帳カードは、その有効期間が満了した場合等に、その効力を失うものとすること。

二 住民基本台帳法の適用対象の拡大に関する事項

 1 日本の国籍を有しない者を適用除外とする現行の規定を改正し、外国人住民を住民基本台帳法の対象に加えるとともに、外国人住民に係る住民票の記載事項について、氏名、住所等のほか、国籍等、在留資格、在留期間等を記載すること。

 2 外国人住民となった者の届出、外国人住民の世帯主との続柄の変更の届出など外国人住民に必要な規定を設けること。

 3 法務大臣は、外国人住民に係る住民票の記載事項の変更等を知ったときは、遅滞なく、その旨を住所地の市町村長に通知しなければならないこと。

三 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、二に係る事項等については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(以下「第一号施行日」という。)から、また、三の2前段に係る事項については、この法律の公布の日又は入管法等改正法の公布の日のいずれか遅い日から、それぞれ施行すること。

 2 市町村長は、第一号施行日前に当該市町村の外国人登録原票に登録され、第一号施行日において当該市町村の外国人住民であると見込まれる者について、仮住民票を作成し、その者に対して当該仮住民票の記載事項を通知するものとすること。また、仮住民票は、第一号施行日において、住民票になるものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.