(総務委員会)
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要
本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成二十五年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため地方交付税の単位費用等の改正を行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税の総額の特例等
1 平成二十五年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の財源不足の状況を踏まえて行う加算及び地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額一兆八千九百億円、平成二十五年度における法定加算額七千七百三十一億円並びに臨時財政対策のための特例加算額三兆六千四十五億三千百七十五万円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額千億円及び同特別会計借入金利子支払額千七百四十六億円等を控除した額十七兆六百二十四億四千六百五万八千円とすること。
2 平成二十六年度から平成四十年度までの各年度における地方交付税の総額について、百七十二億円を加算すること。
3 平成二十五年度において、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させる地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の交付税及び譲与税配付金勘定への繰入れの特例を設けること。
二 基準財政需要額の算定方法の改正
1 平成二十五年度及び平成二十六年度における措置として「地域経済・雇用対策費」を設けるとともに、平成二十五年度における措置として「地域の元気づくり推進費」を設けること。
2 地方公務員の給与に要する経費の財源について、平成二十五年一月二十四日の閣議決定「公務員の給与改定に関する取扱いについて」を踏まえて措置すること等必要な措置を講ずるため、単位費用の改正等を行うこと。
3 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。
三 震災復興特別交付税に関する特例
震災復興特別交付税に充てるため、平成二十五年度分の地方交付税の総額に六千五十三億二百四十二万二千円を加算するほか、平成二十五年度及び平成二十六年度における震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例等を設けること。
四 施行期日
この法律は、平成二十五年四月一日から施行すること。