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                                        (総務委員会) 

   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)の概要

 本案は、平成二十年八月十一日付けの一般職の職員の給与及び勤務時間の改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般職の職員の給与の改定のための関係法律の改正

 1 本府省業務の特殊性・困難性を踏まえ、本府省に必要な人材の確保が困難になっている事情を併せ考慮し、新たに本府省業務調整手当を設けること。

 2 国の医療施設における勤務医確保の観点から、医師等に対する初任給調整手当の支給月額の限度額を四十一万九百円に引き上げること。

 3 新たな人事評価制度の導入に伴い、勤務実績の給与への反映の一層の推進を図るため、評価結果を昇給、勤勉手当及び期末特別手当の勤務成績判定に活用する措置を講ずること。

二 一般職の職員の勤務時間の改定のための関係法律の改正

  近年の民間企業の所定労働時間の状況にかんがみ、一般職の職員の勤務時間を一日七時間四十五分、一週三十八時間四十五分に改定すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

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