(総務委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第一五号)の概要
一 医療職俸給表㈠を除くすべての俸給表について、中高齢層が受ける俸給月額を中心に俸給月額を改定すること。
二 期末手当及び勤勉手当の年間支給割合について、指定職職員以外の職員は計〇・二月分、指定職職員は計〇・一五月分を引き下げること。
三 当分の間、五十五歳を超える職員であって、行政職俸給表㈠六級相当以上である者のうち、指定職職員等を除いた者への俸給月額の支給に当たっては、俸給月額に百分の一・五を乗じて得た額に相当する額を減額すること。
四 任期付研究員及び任期付職員について俸給月額の改定等を行うこと。
五 この法律の施行に関し必要な経過措置等について規定すること。
六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日の属する月の翌月の初日から施行すること。