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   社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要

 本案は、世界経済の不透明感が増す中で、新たな危機に陥ることを回避するためにあらゆる政策を講ずることが必要となっていることを踏まえ、地方消費税率引上げの施行日を変更するとともに、法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更、自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地方消費税の税率引上げの施行日の変更及び消費税に係る地方交付税の率の変更等を行うこと。

二 法人住民税法人税割の税率の引下げ時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更等を行うこと。

三 自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更等を行うこと。

四 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うこと。

五 自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける自動車及び軽自動車税の環境性能割の非課税又はそれぞれの税率を定める規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、平成三十年度中に、自動車及び三輪以上の軽自動車に係る環境への負荷の低減に関する技術開発の動向、地方財政への影響等を勘案して見直しを行い、必要な法制上の措置を講ずること。

六 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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