(総務委員会)
通信・放送委員会設置法案(原口一博君外三名提出、衆法第一二号)の概要
本案は、通信及び放送の分野における規律に関する事務を公正かつ中立に行わせるため、内閣府の外局として、通信・放送委員会を設置し、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定める等の措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
三 委員会は、その任務を達成するため、有線又は無線の通信施設に係る規律、電気通信業及び放送業に係る規律、電波の監理その他通信・放送分野に係る規律等に関する事務をつかさどること。
四 委員会は、委員長及び委員四人をもって組織することとし、委員長及び委員は、独立してその職権を行うこと。
五 委員長及び委員は、人格が高潔であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係る規律に関し、公正な判断をすることができ、かつ、高い識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。
六 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、通信・放送委員会規則を制定することができること。
七 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を報告するとともに、その概要を公表しなければならないこと。
八 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務総局を置くこととし、事務総局の地方機関として、所要の地に地方事務所及びその支所を置くこと。
九 その他所要の規定を設けること。
十 この法律は、一部の規定を除き、平成二十七年四月一日から施行すること。