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(総務委員会)

   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

1 地方交付税の総額の特例

  (一) 平成二十一年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、平成二十一年度における法定加算額七千二百三十一億円、臨時財政対策のための特例加算額二兆五千五百五十三億円及び交付税及び譲与税配付金特別会計における剰余金二千八百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払額五千七百十一億円を控除した額に、雇用機会の創出等に資する施策の実施に必要な財源を確保するために一兆円を加算した額とすること。

  (二) 平成二十二年度分の地方交付税の総額に、雇用機会の創出に資する施策の実施に必要な財源を確保するために五千億円を加算すること。

  (三) 平成二十二年度から平成三十六年度までの地方交付税の総額について、二千四百七十二億円を加算すること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

  (一) 雇用創出につながる地域の実情に応じた事業の実施に必要となる経費の財源を措置するため、平成二十一年度及び平成二十二年度における措置として「地域雇用創出推進費」を設けること。

 (二) 平成二十一年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

二 地方財政法の一部改正

  地方公共団体は、今後五年間における特例措置として、公営企業、第三セクター等の抜本的な改革に伴って必要となる一定の経費の財源に充てるため、地方債を起こすことができること。

三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正

  平成二十一年度から平成二十三年度までの各年度にあっては、地方税法等改正法の施行に伴う市町村の自動車取得税交付金の減収額の一部を埋めるため、減収補てん特例交付金を拡充すること。

四 地方公営企業等金融機構法の一部改正

  地方公共団体の一般会計における長期かつ低利の資金調達を補完するため地方公営企業等金融機構の貸付対象事業を拡充し、その名称を地方公共団体金融機構に改めること。

五 地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正

  基準財政収入額に係る精算制度及び減収補てん債の発行対象税目に地方法人特別譲与税を追加すること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。

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