(総務委員会)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)の概要
本案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、安心で活力ある経済社会の実現に資する観点から、個人住民税、不動産取得税、固定資産税、自動車取得税、軽油引取税等につき、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 個人住民税について、新たな住宅借入金等特別税額控除を創設すること。
二 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る個人住民税の税率軽減措置を平成二十三年十二月三十一日まで延長すること。
三 土地及び住宅の取得に係る不動産取得税の税率軽減措置を平成二十四年三月三十一日まで延長すること。
四 固定資産税の土地に係る負担調整措置について、現行措置を継続すること。
五 自動車取得税について、平成二十四年三月三十一日までに行われた環境への負荷の少ない新車の取得について、税率軽減措置を講ずること。
六 軽油引取税、自動車取得税等の一般財源化等を行うこと。
七 非課税等特別措置の整理合理化を行うこと。
八 この法律は、一部の規定を除き、平成二十一年四月一日から施行すること。