地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)の概要
本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等に鑑み、平成三十一年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるほか、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行うとともに、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正
1 地方交付税の総額の特例
平成三十一年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用等による加算額千百七十二億円及び平成三十一年度における法定加算額のうち二千四百六十一億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金償還額五千億円、同特別会計借入金利子支払額七百九十二億円等を控除した額十六兆千八百九億円とすること。
2 基準財政需要額の算定方法の改正
(一) 当分の間の措置として、「地域の元気創造事業費」及び「人口減少等特別対策事業費」において、まち・ひと・しごと創生に要する経費の財源を措置するほか、平成三十一年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用等を改正すること。
㈡ 臨時財政対策債への振替額に相当する額を控除した額を基準財政需要額とすること。
㈢ 国土強 靱 化施策に係る地方債の元利償還に要する経費について、平成三十二年度以降において、基準財政需要額に算入するものとすること。
3 震災復興特別交付税に関する特例
震災復興特別交付税に充てるため、平成三十一年度分の地方交付税の総額に三千二百五十億円を加算するほか、平成三十一年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。
二 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正
自動車税の環境性能割及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減を行うことによる地方公共団体の減収額を埋めるため、自動車税減収補塡特例交付金及び軽自動車税減収補塡特例交付金を創設すること。
三 施行期日
この法律は、平成三十一年四月一日から施行すること。