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   地方自治法の一部を改正する法律案(内閣提出第七五号)の概要

 本案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、地方制度調査会の答申にのっとり、指定都市について、区の事務所が分掌する事務を条例で定めることとし、総合区に関する制度を創設するとともに、指定都市都道府県調整会議に関する制度の創設、中核市制度と特例市制度の統合、連携協約及び事務の代替執行に関する制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 指定都市制度の見直しに関する事項

  指定都市の区の事務所が分掌する事務については、条例で定めることとすること。また、指定都市は、条例で、区に代えて総合区を設け、市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するものを市長が議会の同意を得て選任する総合区長に執行させることができることとすること。

二 指定都市都道府県調整会議の設置に関する事項

  指定都市及び当該指定都市を包括する都道府県がその事務の処理について必要な協議を行う指定都市都道府県調整会議を設けることとするとともに、指定都市の市長又は都道府県の知事は、指定都市都道府県調整会議における協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、指定都市都道府県勧告調整委員に意見を求め、必要な勧告を行うことを求めることができることとすること。

三 中核市制度と特例市制度の統合に関する事項

  中核市の指定の要件を人口二十万以上とするとともに、特例市に関する規定を削除すること。

四 連携協約制度等の創設に関する事項

  普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により、普通地方公共団体及び他の普通地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める連携協約を締結することができることとするとともに、連携協約を締結した普通地方公共団体相互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、総務大臣等に対し、自治紛争処理委員による紛争を処理するための方策の提示を求める旨の申請をすることができることとすること。また、普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに応じて、協議により規約を定め、他の普通地方公共団体の事務の一部を、当該他の普通地方公共団体の長等の名において管理し及び執行することができることとすること。

五 認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例に関する事項

  認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例を設け、当該特例に必要な手続を定めること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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