衆議院

メインへスキップ



   東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第一一号)の概要

 本案は、最近における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債(以下「合併特例債」という。)を起こすことができる期間を更に五年間延長しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 題名の改正

  法律の題名を「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」に改めること。

二 合併特例債の発行可能期間の延長

  合併特例債の発行可能期間については、平成二十三年度において合併特例債を起こすことができる合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十五年度とし、それ以外の市町村である場合にあっては、合併年度及びこれに続く二十年度とすること。

三 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.