衆議院

メインへスキップ



(総務委員会) 

   平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第二号)の概要

 本案は、東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要等に対応するために震災復興特別交付税に要する額についての財源措置を講ずる等のため必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律の一部改正

 1 題名を「東日本大震災に対処するための平成二十三年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律」に改めること。

 2 震災復興特別交付税を交付できるようにするため、平成二十三年度分として交付すべき地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の特例として、一兆六千六百三十五億二千五百十二万六千円を加算すること。

3 平成二十三年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別交付税の総額の特例を設けること。

4 震災復興特別交付税額については、東日本大震災に係る復興事業等の実施状況を勘案して、当該額の一部を平成二十四年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付できることとするとともに、同年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別交付税の総額の特例を設けること。

5 震災復興特別交付税の額の決定時期及び決定時期ごとに決定すべき額の特例を設けること。

二 地方交付税法の一部改正

  地方団体が東日本大震災からの復興を図ることを目的として東日本大震災復興基本法第二条に定める基本理念に基づき平成二十三年度から平成二十七年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に実施する防災のための施策に要する費用に充てるために平成二十三年度に起こした地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費を、平成二十四年度以降において、普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとすること。

三 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正

  平成二十三年度において、東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る等のための不動産取得税に係る特例措置による減収額として総務省令で定める額の百分の七十五の額を普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額に加算する特例を設けること。

四 施行期日

  この法律は、公布の日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.