(総務委員会)
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案(総務委員長提出、衆法第二六号)の概要
一 契約者特定記録媒体について、その譲渡時に携帯音声通信事業者の承諾を得る義務等、通話可能端末設備と同様の規制を課すこと。
二 通話可能端末設備及び契約者特定記録媒体(以下「通話可能端末設備等」という。)の貸与業者は、通話可能端末設備等の貸与契約を締結するに際しては、貸与の相手方について、運転免許証の提示を受ける方法等による氏名、住所等の本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付してはならないこととすること。
三 通話可能端末設備等の貸与業者は、貸与時本人確認を行ったときは、総務省令で定める期間内に、貸与時本人確認に関する事項の記録を作成しなければならないこととするとともに、当該記録を貸与契約が終了した日から三年間保存しなければならないこととすること。
四 国家公安委員会は、携帯音声通信役務の不正な利用を防止するために携帯音声通信事業者が講ずる措置に資するため、携帯音声通信事業者に対し、役務提供契約の締結の際の本人特定事項の隠ぺいに係る手口に関する情報の提供を行うこととすること。
五 国及び地方公共団体は、携帯音声通信役務の不正な利用の防止の重要性について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととすること。
六 通話可能端末設備等の貸与業者が貸与時本人確認を行わずに通話可能端末設備等を交付した場合、貸与時本人確認記録を作成しなかった場合等について、罰則規定を設けること。
七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。