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                                        (総務委員会) 

   過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案(総務委員長提出)の概要

 本案は、過疎地域自立促進特別措置法(以下「現行法」という。)の実施の状況に鑑み、過疎地域の要件を追加するほか、過疎地域自立促進のための地方債(以下「過疎対策事業債」という。)の対象経費として中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所等の整備に要する経費を追加しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 過疎地域の要件の追加

  現行法の過疎地域に加え、次の1及び2の要件に該当する市町村の区域を過疎地域として追加すること。

 1 次のいずれかに該当すること。ただし、(一)又は(二)に該当する場合においては、国勢調査の結果による平成二十二年人口の昭和六十年人口に対する増加率が〇・一未満であること。

  (一) 国勢調査の結果による平成二十二年人口の昭和四十年人口に対する減少率が〇・三三以上

  (二) 国勢調査の結果による平成二十二年人口の昭和四十年人口に対する減少率が〇・二八以上であって、平成二十二年人口のうち六十五歳以上の人口の比率が〇・三二以上又は十五歳以上三十歳未満の人口の比率が〇・一二以下

  (三) 国勢調査の結果による平成二十二年人口の昭和六十年人口に対する減少率が〇・一九以上

 2 平成二十二年度から平成二十四年度までの財政力指数の平均が〇・四九以下等であること。

二 過疎対策事業債の対象経費の拡充

  過疎対策事業債の対象施設として、次に掲げる施設を追加すること。

 1 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所

 2 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの

 3 一般廃棄物処理のための施設

 4 火葬場

 5 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設

 6 公立の小学校又は中学校の屋外運動場及び水泳プール

 7 市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに市町村立の高等学校の教員又は職員のための住宅及び生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設

三 施行期日等

1 この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。

2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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