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(総務委員会) 

   地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)の概要

一 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部改正

 1 地方交付税の総額の特例等

   平成二十六年度分の通常収支に係る地方交付税の総額について、地方交付税法第六条第二項の額に、地方の税収の状況を踏まえて行う等の加算額九千百億円、平成二十六年度における法定加算額等六千六百四十八億円及び臨時財政対策のための特例加算額二兆六千四百三十八億円を加算した額から、交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という。)借入金償還額二千億円、交付税特別会計借入金利子支払額千七百二十九億円等を控除した額十六兆八千八百五十五億円とすること。

 2 基準財政需要額の算定方法の改正

   地域経済活性化に要する経費の財源を措置するため、当分の間の措置として「地域の元気創造事業費」を設けるほか、平成二十六年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正すること。

3 震災復興特別交付税に関する特例

   震災復興特別交付税に充てるため、平成二十六年度分の地方交付税の総額に五千七百二十三億円を加算するほか、平成二十六年度の震災復興特別交付税に関する特例等を設けること。

 4 地方交付税の総額及び交付税特別会計の歳入規定の改正

   地方法人税を地方交付税の対象税目に加えるとともに、地方法人税の収入を交付税特別会計の歳入規定に追加すること。

二 地方財政法の一部改正

 1 平成二十六年度から平成二十八年度までの間に限り、臨時財政対策債を発行することができること。

 2 平成二十一年度から平成二十五年度までの間に発行することができることとされている第三セクター等改革推進債について、第三セクター等の抜本的改革に着手している地方公共団体にあっては、その期間を平成二十八年度までとすること。

 3 当分の間の措置として、公共施設等総合管理計画に基づいて行われる公共施設等の除却に要する経費の財源に充てるため、地方債を発行することができること。

三 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)の一部改正

  地方交付税総額における特別交付税の割合について、平成二十七年度までは百分の六、平成二十八年度においては百分の五とする等、現行の経過措置を延長すること。

四 施行期日

  この法律は、平成二十六年四月一日から施行すること。ただし、一の4は、平成二十六年十月一日から施行すること。

 

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