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                                        (総務委員会) 

   郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第六二号)の概要

 本案は、郵便・信書便分野における規制の合理化を図るため、郵便及び信書便に関する料金の届出手続を緩和するとともに、特定信書便役務の範囲を拡大し、特定信書便役務に係る信書便約款の認可手続を簡素化しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵便法の一部改正関係

 1 郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金について、あらかじめ、又はその実施後遅滞なく、総務大臣に届け出なければならないこととすること。

 2 その他規定の整備をすること。

二 民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正関係

 1 特定信書便役務の範囲に関し、大きさ及び料金の要件を見直し、次の信書便の役務を特定信書便役務とすること。

  ㈠ 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超える信書便物を送達するもの

  ㈡ その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

 2 一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金について、総務大臣への届出を要しないこととすること。

 3 総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、総務大臣による認可を受けたものとみなすこととすること。

 4 その他規定の整備をすること。

三 その他

 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 2 所要の経過措置について定めること。

 3 その他所要の改正を行うこと。

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